<愛犬・愛猫とずっと一緒に楽しく暮らすための豆知識 66> 今回のテーマは「狂犬病アップデート」です
こんにちは。
いぬねこさぷりドクターです。
もくじ
1.狂犬病とは?
2.狂犬病の予防は、登録という手続きが必要です
3.注射を受けましょう!
4.1年あけないといけないの?
5.最後に
この記事がアップされる頃には少し暖かくなっているでしょうか?
春は予防の開始の季節であり、病院が一年で一番バタバタする季節でもあります。
昨年、その予防のひとつである狂犬病について大幅な制度変更がありましたので
今回は、狂犬病の予防について取り上げてみたいと思います。
狂犬病は人間にも感染する致死的な病気です。
日本にはない病気ですが、もともとは日本でも発生があり、
その後、清浄国となった歴史があります。
人への感染はほぼ犬に噛まれておこるので、他の動物も感染しますが
ワンちゃんの予防が重要視されています。
日本では発生していませんが、他の国ではいまだに発生しており、
いつ日本にはいってきてもおかしくないこともあり、狂犬病ワクチンの接種が
定められています。
ちなみに、ワンちゃん全体の70-80%が抗体を有していないと病気が
侵入してきたときにくいとめることが難しいとされており、
飼育されているものの登録されていないワンちゃんが問題になっていました。
以前は飼主の名前や住所などワンちゃんの情報を指定の動物病院や役所で登録して、
鑑札というプレートの発行を受けていましたが、
昨年からマイクロチップと狂犬病の登録が一体化したワンストップ制度という
鑑札をもらわなくてもマイクロチップの情報が自動的に狂犬病の登録として使われる
制度がはじまりました。
ただし、自治体によって制度を実施してない場合もありますので今から、
登録をされる方はマイクロチップを装着しているワンちゃんであれば、
環境省のHPでマイクロチップ登録をした上で、役所に問い合わせをし、
ワンストップ制度が適応されているのかを確認し、制度が実施されていないようで
あれば指定動物病院や役所で鑑札を発行してもらう必要があります。
(過去にマイクロチップの登録を済ませているワンちゃんも以前登録していた団体は
民間団体なので、2022.6からは環境省に再登録が必要です。)
マイクロチップをいれていないワンちゃんは今までどおり鑑札をもらう必要があるので、
お近くの指定動物病院や役所での手続きが必要です。
地域によって差があるかもしれませんが、登録が済んでいると2月末~3月のはじめ
ぐらいに書類が届くようになるはずです。
登録しているのにもかかわらず、書類が届かない場合は、登録情報に誤りがある
可能性がありますので一度、役所に連絡していただき、登録情報の確認をしてもらった方が
いいと思います。
狂犬病の年度は、3/2~翌年の3/1までとなるので、送られてきた書類を持参頂き、
その期間の間に狂犬病ワクチンを接種し、注射済票の発行をうける必要があります。
ちなみに、委託された獣医さんが公園などで狂犬病のワクチンを注射する集合注射で
接種しても、動物病院で接種してもどちらでも大丈夫です。
ただし、動物病院の場合は、基本的にどこでもワクチンは年中接種可能ですが、
登録住所の市以外の場所にある病院で接種していたり、指定の動物病院(指定の動物病院で
あればその場で済票を発行してもらえます)以外で接種している場合、注射証明書を受け取り、
住所のある市の役所に出向き、注射済票の発行をうける必要があります。
接種し証明書をもらうと、トリミングサロンやドッグランは使用できますが、
注射済票を発行してもらわないと、国は接種していることが確認できないため注意して
ください。
最後に、接種のタイミングですが特に1年あけないといけないわけではありません。
実際、海外渡航する際は1ヶ月間隔で2回接種が必要であったりと、必ずしも1年に
1回と決まっているわけではありません。
法律上は、その年度内に1回打っていれば良いのでワクチンアレルギーなどがないので
あれば、少し予定を早めて春の他の予防の時期に揃えて接種したり、春に行われる集合注射で
受けてもらっても問題ありません。
ただし、混合ワクチンとの同時接種はできないので注意してください。
マイクロチップについても制度変更があったので近々コラムにできたらと思っています。
登録されていないワンちゃんが多かったということもあり、マイクロチップの義務化や
ワンストップ制度ができたのですが、わざわざ登録したりが必要なくなったり、
登録にかかる費用がなくなったりとメリットも大きいと思います!
※イラストはイメージです